転送不要郵便物とは!転送届(転居届)やe転居で転送されない理由

転送届を出しているにもかかわらず、転送されてこない郵便物とかありますよね。
なんで転送されてこない!って、ブチ#って切れそうになると思います。
郵便局の集配課で課長の知り合いだった私がぶっちゃけたお話をしますね。
実は、以前住んでいた住所の郵便物って全て転送されないんです。
え?なんで?そりゃそうですよね、そうなると思います。
私もそう思いますよ、転送してくれよ~って、なります。
特にパスポートや保険証、銀行やクレジットカード、携帯電話の請求(一部除く)などは転送されてきませんよね。
これって日本の法律で定められているんです。とほほ、法律なんて~って言いたくなりますよね。
その気持ち十分わかります。そういうレームのお電話があったそうです。
そんな転送届ってしかも有効期限があることご存知でした?
転送届とは1年間に限り郵便物を転送できるシステムです。
その後は差出人に返送されるシステム
なんだかお国のお仕事みたい~。そりゃそうですよ元々、お国の機関ですから郵便局って。
そんなわけでこの記事は以下の3点についてお伝えします。
- 転送不要郵便物とは?転送届をだしているのに転送されない
- 郵便局の転送届って期間があるの?
- 転送不要郵便物を新しい住所で受け取る方法はあるの?
目次
転送不要郵便物とは!転送届(転居届)やe転居で転送されない理由
引っ越しをして市役所に転居の届を出したら、これで一安心。って普通思いますよね実際。
市役所への届け出は市民税や県民税、その他の税金や医療費。
住所を新しく変更しないと後々めんどうなことになりますよね。
知ってか知らずか市役所への届け出はほとんどの人がスピーディに行うことが出来ているそうです。素晴らしいです。
ところが市役所に転居の届を提出すれば、以前住んでいた住所の郵便物まで新しい住所に届けてもらえるようになると思い込んでいる人がいる方たくさんおられます。
ハイ残念なことに郵便局と市役所は全く業務に関係がありません。あかの他人様です。
「あちゃ~別なのかよ、めんどくせ~なぁ」その気持ち十分わかります。
私も引越しの際思いました。
以前住んでいた住所あての郵便物を新しい住所で受け取りたい場合、郵便局で転送届を提出しなければダメです。
郵便局に手続きに行かないとダメなの?そう思いますよね。
以前なら郵便局の窓口まで出向いて転送届をもらいポストに投函もしくは窓口で処理をしてもらう必要がありました。
しかしネット社会の現在、インターネットで転居登録をすることが可能になっているんですね。
もちろん、赤の他人がなりすましで登録するかもしれませんよね。
ですが、郵便局では赤の他人がなりすまして他人の郵便物を詐取することを防止するため。
インターネットで転送届を登録された転送届は郵便局員が現地に出向いて確認調査します。
なのでもしも郵便局に出向くのめんどくせ~なぁって思う方は、インターネットで登録してくださいね。
インターネットで転居登録するためには郵便局のホームページのe転居を閲覧します。
ただインターネットでの転送登録は該当住所で確認作業が待ち受けていることは覚悟しておきましょう。
※確認作業は、転送届けの該当する住所に郵便局員が調査にくることです。
個人情報の関係上仕方ないことですから。
さてさて、そこまでして提出したはずの転居届。
中には新しい住所に転送してもらえない郵便物があること知っていましたか?
転送不要郵便物が転送されない郵便物になります。
転送不要郵便物とは
差出人の意向により受取人が引っ越していた場合。
差出人に戻すように差出人からの依頼指示がある郵便物があります。
えぇ知らなかった~。そうだと思います。
実は個人情報のからみで重要な書類は「転送不要」で差し出されています。
- パスポートが同封された郵便物(書留)
- 銀行のカードや通帳が同封された郵便物(書留)
- クレジットカードが同封された郵便物(書留)
- 市役所に転居の手続きをしていない場合の国民健康保険証
- 税金関係で現住所にしか送付できない資料などの郵便物
- 年金関係の書類で現住所にしか送付できない資料などの郵便物
上記に記した郵便物の場合、他人が手にできないように転送不要で差出人に返送するシステムがあるんです。
なによりも大切な個人情報を守るためですね。
転送不要郵便物が届かないは郵便局のせいではなく、個人情報を守るという理由があったんです。
ですが、早急に郵便物を手に入れたい場合もあると思います。
そんな時にどうすれば手に入るのかをお伝えしますね。
もちろん以前の住所にご家族や知人がいること且つ本人であることを証明できる身分証明書が必須になります。
転送不要郵便物を転送先で受け取る方法ある?身分証明の更新後は不可能!
突然の引越しの後、急な病で保険証が必要になったりってすることってありますよね。
以前の住所で登録したのちに引越しししまい手続きが行えなかったりする場合もあるんです。
しかも保険証だったりしたら困りますよね、病院に行けないし。
そこでお伝えしたいのが新しい住所で転送不要郵便物を受け取る方法です。
ただし受け取れる方は限られますの注意しましょう。
転送不要郵便物を新しい住所で受け取る方法
まず初めに転居届を提出してからは転送不要郵便物を受け取ることは普通は不可能です。
あれ?どうしてってなると思いますが、受け取れるって言ったじゃないって。
ですが実は受け取る方法があるんです。
ただし恐ろしいことに郵便局によって対応が変化するためご注意くださいね。
郵便物をもらうためには以前にお住まいだった住所の身分証明書が必要になります。
忘れないでくださいね。
引っ越した後、転送不要の郵便物を新しい住所で受け取るなら、まず身分証明書の確認をしましょうね。
運転免許所や住所変更をしていない保健証などが必須になります。
まず身分証明書の確認が出来たら即行動しなければならないことがあります。
郵便物が以前の住所に届く前に以前に住んでいた住所を管轄している郵便局に連絡することが必須です。
もちろん、あなたが以前の住所に住んでいる証が必要になる点は忘れないでくださいね。
1.以前お住まいだった住所を管轄する郵便局に転居届を出しているが郵便物が届くから留め置いてもらうことを連絡します。
2.速やかに以前お住まいだった住所を管轄している郵便局に出向きます。
3.以前お住まいだったことが証明できる証明証を提示して郵便物を受け取ります。
※もちろん、以前お住まいだった住所の方との関連性が無ければ不可能です。
(引っ越しは一時的なもので元の住所に戻るなど)
また以前お住まいだった住所を管轄している郵便局に出向くことが出来ない場合も不可能です。
さらに以前お住まいだった住所にご家族の方がいる必要があります
偽造は見破れますのでご注意を。
以上の点に注意して、以前住んでいた住所を管轄している郵便局に出向けば受け取ることが可能になると思います。
もちろん悪意をもっての受取は不可能になりますのでご注意を。
できれば郵便物が転送開始される前に前の住所で受け取っておきましょうね。
ただし、新しい住所に変更した身分証明書などは活用できない場合があります。
注意しましょう。
別件として学生のように実家がある場合など。
実家に届く転送不要郵便物があると思います。
その時は手間ですが転送届(現住所→実家の住所)を提出しましょう。
そうすれば実家に配達がされるようになりますので、実家に戻り受け取ることは可能になります。
ご家族の方に連絡し、受け取ってもらうようにしましょう。
ただし本人限定郵便書留などの場合は受け取りが本人でなければなりません。
その場合は面倒ですが実家に戻るようにしましょうね。
そして必要な郵便物を受け取った後に再度、転送届(実家の住所→現住所)を提出しましょう。
転居届を再提出することで転送不要郵便物以外の郵便物は転送されてきます。
転送不要郵便物は差出人と受取人が約束を交わした証なんですね。
郵便局としては差出人の意向にそった仕事をこなしている訳なんです。
郵便物が届かないのは転送届の未提出!新しい住所に届けてもらう方法は?
引っ越したら、突然郵便物が届かなくなることってあると思います。
当然です、以前の住所あてに発送されているからです。
新しい住所に郵便物を届けてもらうためには2つの方法があります。
- 一つ目は郵便物を発送している企業や知り合いに新しい住所を連絡することです。
そうすることで郵便物が新しい住所に配達されるようになります。
- 二つ目は転送届(転居届)を郵便局に提出することで郵便物が転送されてきます。
ただし転送不要郵便物は前記でお伝えさせていただいたように転送されません。
さらに郵便局の転送届(転居届)が有効な期間は、登録日から1年間有効です。
続けて郵便物などを転送してもらいたい場合は、再度「転送届(転居届)」を提出しなければなりません。
なぜなら転送期間が切れた郵便物は差出人に返送されるようになっています。注意しましょう。
また転送期間が切れた郵便物は「あて所に尋ねあたりません」のスタンプが押印され差出人へ返送されますので覚えておきましょう。
郵便物が届かないし配達されない理由!「あて所に尋ねあたりません」って何?
郵便物を教えてもらった住所に送ってみたら返送されてきたことってありますよね。
「あて所に尋ねあたりません」って赤いスタンプが押印された郵便物が自宅のポストに入っていたこと。
ありますよね!
「あて所に尋ねあたりません」って赤いスタンプが押印された郵便物なんですが実はコレ個人情報を守るための企業努力なんです。
本来郵便物はあて名に記載されている方へ配達するシステムです。
「あて所に尋ねあたりません」って赤いスタンプが押されて返送されてきている郵便物。
実はあて名に記載された住所には該当するお名前の方は住んでいません。ってことなんですね。
ところが、本人の口から直接住所を聞いて送付したにも関わらず返送されてきたことってありませんか?
あると思います!
教えてくれた住所に送ったのだから「なんで#なの?」って知りたくなりますよね!
その気持ちわかります。
ですが、受取人の中には新しい住所を知られたくないって方もいるそうです。
そんな時「はぁ~#」って郵便局の方々は悩むそうですが。
郵便局の人は届けたくても届けれない板挟み状態になっているんです。
かわいそうですよね、とても。
まぁ中には郵便局員の勘違いのあるそうですが数パーセントという低い確率。
全てが郵便局のせいではないようですね。
先ほどお伝えした転送届(転居届)の有効期間。
1年間。
この期間を過ぎると転送届(転居届)が無効となり差出人に返送される法律(郵便法)になっているんですね。
国の決め事、郵便法で定められています。
法律で定められている以上郵便局員が勝手に判断することが出来ないようになっているんです。
「転送期間が切れてるけど大事そうだから転送してあげようか?」などと勝手に処理できないんですよ。
なので差出人へ返送されるようになっているんですね。
よくある意見が「転送届(転居届)が切れたら元の住所に配達しろ!」ってのがありますが。
郵便局では出来ないようです。
元の住所に配達しようにも法律で転送届(転居届)が必要になってくるんですね。
実はこれって個人情報保護法の絡みもあるんですよね。
転居届は、転送届(転居届)を差出した本人と郵便局員以外は知ることが出来ない決まりなんですね。
家族といえど知られたくない郵便物があるみたいですね。
結果、「あて所に尋ねあたりません」ってスタンプが押印されて返送された郵便物って。
郵便局の業務としては正当に仕事をしていることに当たるんです。
あと「あて所に尋ねあたりません」は住所が違っていたりしても押されますね。
もしくはマンションなど号数が無かったりしたら。
稀ですが同姓同名などいるみたいです。
郵便物などに記載された差出人について「ご存知ですか?」なんて。
受取人に聞くことは個人情報の絡みから出来ないんだって。
くれぐれも個人情報が絡んでいることを忘れないようにしておきましょう。
転送不要郵便物が届かない?郵便物は郵便局でアドレス管理されている
郵便局が管理している資料によって郵便は配達されます。
さらに郵便物に記載されている住所と名前が一致した場合に配達してくれるんですね。
なぜなら同姓同名の方がいるからです。
もちろん資料と一致しない場合は差出人に返送されるようになってます。
ただ、わからないからと言って即座に返送されることはないようです。
該当するであろう住所に確認をされるそうです。
もちろんお留守の場合など調査できない場合は、その旨を記載して差出人に返送されるようですね。
つまり郵便物を届けてほしい場合は自分が住んでいる住所を郵便局に伝えておかないってことなんですね。
いままで郵便物が届くのって不思議だと思ったことありませんか?
どうして郵便物が届けてもらえているのかって。
だって、あなたの存在がわからないのに届けられたらおかしいでしょ。
どう考えたって。
つまり郵便局であなたがいまいる住所を把握していないと届けられることはないんですね。
つまり郵便物が必要な場合は郵便局にお住まいの住所の届を提出しておきましょう。
そうすることで郵便局の人は郵便物は届けてくれます。
郵便物の届かない原因!転送届を出した後の郵便物の行方は?
郵便局に転送(転居)手続きをした以降の郵便物はどうなるのでしょうか。
実は郵便局では転送届(転居届)に記載された転送開始日まで以前の住所に配達するようになっています。
それまでは、転送届(転居届)に記載された以前のご住所に配達されるようになってます。
なので、転送開始日より早く引越しをした場合に限ります。
以前お住まいだった家に確認しに行くか、大家さんに郵便物の有無を頼みましょう。
なによりも引越しをした最中、郵便物が届かない理由は様々です。
落ち着いて、一つ一つ確認作業を行いましょう。
- 転居届は出したか?
- 転送開始日以前に引っ越しをしなかったか?
- 転居するときにポストを確認したか?
などなどですね。
郵便局の転送届(転居届)!だけでは転送されない理由
ぶっちゃけ詐欺する人がいるからです。
他人様の郵便物を詐取して悪用しようとする方々がいるからです。
そのような悪意からお客様を守るため郵便局で個人の確認作業を徹底しているようです。
お近くの郵便局に出向いて窓口の人に確認してみましょう。
そうすることで安心して転送届(転居届)を提出することが出来るでしょう。
窓口では転送届(転居届)がいただけます。
転送届(転居届)に必要事項を記載することによって転送してほしい郵便物が新しい住所に転送されます。
ただし1年間だけです。
転送届(転居届)を提出する際には、個人情報の確認が必要になりますので免許証等が必要になります。
引っ越しなどが決まったら、引っ越しをする前に手続きをしておきましょう。
郵便物の転送希望日を記載する欄がありますので、そこに希望する日付を書いておけば大丈夫です。
万が一郵便物が転送されてこない場合は、新しい住所に配達してくれている郵便局に確認をしましょう。
また最近ではWebでも転送届(転居届)を提出することが出来るe転居があります。
郵便局の転送届(転居届)!e転居は便利だけどすぐに転送されないのはなぜ?
e転居はインターネットを活用して登録できる郵便局の転送サービスの一つです。
わざわざ湯便局に出向かなくても、郵便物の転送を依頼できる時代になったんですね。
心の中はおどろき一色です。
昨今ではインターネットを活用して様々な閲覧や登録が可能になりましたね。
もちろん郵便局のサービスの一つである転送届けについても変革が見られるようになりました。
パソコンやスマホで転居登録が行えれば非常に便利なのです。
個人情報の関係がありますそのため、手続きに要する時間が追加されます。(その間、郵便物は前の住所に届くか差出人に返送されます)
e転居は文字通り、インターネットを活用して転送届けが登録できるように生み出されたシステムになります。
まとめ
- 郵便物は独自のアドレスで管理している
- 郵便局と市役所は繋がりがない
- 郵便物の転送届(転居届)の有効期限は1年間
- 郵便物のあて所に尋ねあたりませんは個人情報の絡み
- e転居を活用してプライベートの時間を増やそう
今回は郵便が届かない?についてお伝えしてみました。転送届(転居届)に期間があるなんて思いもよりませんでした。
郵便局としては転送届(転居届)で転送されてきている間に郵便物の差出人に新しい住所を伝えておいてねって事なんでしょうね。
しかも転送不要郵便物は、受取人以外に届いてほしくないため差出人に返送される仕組みになってるみたいです。
それだけ重要な情報がかかれているのでしょう。
引っ越しをしても、前の住所にくる郵便物がほしい場合は転送届(転居届)を利用してみるのも手ですね。
今回も読んでくださって、ありがとうございました。